民泊ノウハウ

イベント民泊では法律の許可が必要ない!?事例を踏まえて詳しく解説

本来、民泊を運営するためには、

  • 旅館業法
  • 民泊新法
  • 特区民泊

の3つの法律の許可を取得しなければなりません。

取得せずに民泊を運営すると、違法民泊となり、罰金などのペナルティを受けることは皆さんがご存知の通りです。

しかし、これらの民泊形態以外でも法律の許可なしで運営できる方法があります。

それが「イベント民泊(イベントホームステイ)」です。

規則上、反復して宿泊客を滞在させることがないことから、自治体が定めた基準さえクリアすればだれでも民泊をすることが可能です。

この記事では、イベント民泊とは何か、他の許可法との違いは何かについて、実際にあった事例を交えながらお話していきます。

例年大きなイベントが開催される場所に住んでいて、これから民泊を始めて副収入を得ようとしている方はぜひお読みになって、参考にしていただければ幸いです。

イベント民泊の定義


まずはイベント民泊とは何か、その定義について、観光庁が発行している「イベント民泊ガイドライン」を引用しながらお話していきます。

ガイドラインには、イベント民泊(イベントホームステイ)は以下のように定義されています。

イベント民泊とは、
i) 年数回程度(1 回当たり 2~3 日程度)のイベント開催時であって、
ii) 宿泊施設の不足が見込まれることにより、
iii) 開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについて、
「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、宿泊サービスを提供することを可能とするもの
引用:イベント民泊ガイドライン

つまり、イベント開催時ホテルや民泊の不足が考えられる場合は自治体が募集・要請することで法律の許可なく民泊運営ができるようになるということです。

上記の文章にある「公共性の高いもの」という表現が少し難解ですが、要するに人を泊められるほどの設備や衛生ができていることを指します。

民泊が運営できる環境を整えばいいというわけです。

何故法律下でなくても民泊の運営ができるようになるのかというと、それはイベント民泊の期間に関係があります。

ガイドラインにある通り、イベント民泊は年数回程度(1回当たり2~3日程度)のイベント開催時に募集されるので、運営できるのは多くて3~5日ほどの短い期間となります。

この期間であれば宿泊施設のような反復して人を泊めるという営業形態を取りにくいため、旅館業に該当しないのです。

そのため、イベント民泊は旅館業という扱いではなくなっているため、許可が必要ありません。

ですが、許可が必要ないといっても、人を泊める以上クリアしなければならない基準はあります。

次の章で説明いたしますので、このまま読み進めていってください。

イベント民泊を開業するための基準


さて、旅館業法などの法律の許可を取らずに民泊を運営できるイベント民泊ですが、運営を開始するには他の民泊と同様、いくつかの基準をクリアしなければなりません。

それは以下の4つです。

  • 提供する物件が自宅であるか
  • 旅行者が利用できるシャワー、トイレ、洗面設備等があるか
  • 清潔なリネンを提供できるか
  • イベント民泊を営業することによって、近隣住民や物件関係者(大家、不動産業者など)に迷惑が掛からないか

それぞれ説明していきますので、イベント民泊に興味を持たれた方々はぜひ目を通してください。

提供する物件が自宅であるか

イベント民泊では、提供する物件は原則自宅であることが要求されます。

なので、普段あなたが住んでいない別荘やセカンドハウスといった部類は自治体からの要請を受けにくいことにご留意ください。

旅行者が利用できるシャワー、トイレ、洗面設備があるか

1つ目はシャワー、トイレ、洗面設備といった、日常的な生活を送るうえで必要な設備が揃っているを確認します。

これらは民泊を運営するには必要不可欠なもので、法律による許可を取得する場合でも有無が問われます。

イベント民泊が終わった後、引き続き民泊運営を続けていきたい方にとっても重要なものですので、しっかりと設置しましょう。

清潔なリネンを提供できるか

上記の3つの設備と同じくらい必要不可欠なのが、宿泊者が就寝するためのベッドです。

そのベッドのシーツや枕カバー、布団カバーといったリネンを清潔な状態で提供できるかを検討する必要があります。

リネンを供給している業者に問い合わせてレンタルするのが1番無難な方法ですので、1度お近くの業者にお問い合わせください。

イベント民泊を営業することによって、近隣住民や物件関係者に迷惑が掛からないか

法律問わず、民泊で1番トラブルが起こりやすいのが近隣住民の方々との衝突です。

騒音やゴミの処理方法がトラブルに発展しやすい原因ですので、これらのリスクはしっかりと対策しておく必要があります。

また、あなたが自宅を借りて住んでいる状態の場合、不動産業者や大家さんと相談して転借の許可を得なければなりません。

法律上、民泊は宿泊者に部屋を貸すという性質なので、賃貸物件で民泊をするのは転借にあたるからです。

転借には、大家さんなどの許可が不可欠なので、事前に相談して許可を得るようにしましょう。

4つの基準をクリアできたら自治体に申込書を提出する

4つの基準をクリア、かつ自治体でイベント民泊の募集が行われている場合に申込書を提出することができます。

その後、抽選で選ばれた方がイベント民泊の運営する権利が与えられます。

詳しい申込の手順は以下の記事で詳しくお話していますので、よければ併せてご覧ください。

イベント民泊の申請方法!東京オリンピックで民泊を始めるためには?

イベント民泊の実施事例

イベント民泊とは何か、開業するためにクリアするべき基準とは何かについてお話したところで、実際に行われたイベント民泊の事例をご紹介します。

中にはこれから行われる事例もありますが、これからイベント民泊を始めようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

徳島市阿波おどり


まずはイベント民泊で最大の宿泊者数を記録した事例をご紹介しましょう。

2017年に徳島県徳島市で行われた「徳島市阿波おどり」でイベント民泊の募集が行われ、合計46件の物件が運営しました。

その結果、宿泊者数が172人、延べ宿泊者数273人という最大の記録を残し、大好評に終わりました。

開催期間は6日間とイベント民泊の中では長い部類ですが、それでも1物件あたり5~6人が宿泊した計算になるので、副収入としては十分な結果です。

このように大きなイベントに乗じて民泊を運営することで、許可を得ることなく副収入を得ることができるようになります。

熊本県イベントホームステイ・プロモーションキャンペーン


こちらは大手民泊予約サイト「Airbnb」と熊本県が合同で開催したイベント民泊の事例です。

2019年の9月から10月の間、熊本県では「祭りアイランド九州」「ラグビーワールドカップ」と大きなイベントが立て続けに開催されました。

この期間に合わせて、熊本県はAirbnbと合同で「イベントホームステイ・プロモーションキャンペーン」と称し、3つの期間に分けてイベント民泊を募集しました。

結果、熊本県では前年の233%もの予約者数を宿泊させ、大成功を収めています。

Airbnbはイベント民泊に関する説明会や研修会に意欲的で、最近ではAirbnb主催で行う自治体も増えてきました。

このような会では民泊を運営するうえで気を付けなければならないことなどを事前に学ぶことができますので、イベント民泊を運営する際は必ず参加するようにしましょう。

イベント民泊に意欲的な千葉市


イベント民泊に意欲的なのはAirbnbだけではありません。

千葉県千葉市も数多くイベント民泊を行っており、非常に意欲的な地域の1つです。

この地域には通年で多くのイベントが催されている幕張メッセがあり、特にレッドブルエアレースや東京ゲームショウなどの大型イベントではイベント民泊の募集が行われています。

現在、東京オリンピック・パラリンピックに向けたイベント民泊の募集が行われています。

千葉市に在住中の方は応募してみてはいかがでしょうか?

民泊で収益を得るために、まずイベント民泊から始めてみよう


ここまでイベント民泊とは何か、運営する際に遵守すべき基準とは何かについて実際の事例を交えながらお話してきました。

イベント民泊は反復的な宿泊がないという前提で成り立っていますので法律の許可は必要ありません。

しかし、人に貸す以上、日常生活をする上で不自由のない設備を揃えたり、転借の許可を得なければならないことは他の民泊を変わりませんのでご注意ください。

これから東京オリンピックや2025年の大阪万博など、日本中で大規模なイベントが行われます。

宿泊需要に応えつつ、副収入を得られるイベント民泊は非常に重宝される形態ですので、興味のある方はぜひ応募してみてください。

もし不安な点、わからないことがございましたら、BCMの相談LINEまでお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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