民泊の法律

その消防設備高くない?知らないと損する民泊許可申請の「消防法」

2019年12月23日

民泊は旅館やホテルと同様の消防設備の設置が求められているのはあなたもご存知と思います。

なので、消防法はお金と時間がかかるのは民泊業界では有名な話。

ですが、

消防法の内容や申請代行を依頼する業者によっては、お金も時間も削減できる方法があります。

これは代行業者として許可申請をしてきたからこそ手に入れられる情報の一つ。

知っていれば相場の半分近くコストを下げてスピーディに運営を開始できますし、知らなければ相場の金額で普通の流れで運営開始の二極化になります

どちらがいいかは言わずもがなですが、

マネタイズのタイミングが前倒しでき、消防設備の資金を抑えることができれば、内装や他のことへ費用を回すことも可能になります。

では、実際に現場の実情とどうしたら初期コストを抑えることができるのか?

代行業者だからこそできる解決方法まで裏の裏をご紹介していきます!

民泊運営で必須の消防設備!消防法とはどんな法律なのか?


まず最初に、「消防法という法律がどんなものであるか?」について知っておいてください。

消防法の目的は「火災や地震といった災害から国民の生命と財産を守ること」を第一とし、時代の流れに合わせて何度も改正を繰り返してきました。

ただ、防火管理者、消防設備士、危険物取扱者になるわけではないので、消防法を理解する必要はないわけです。

むしろ、『どんな内容を知っていればメリットが得られるのか』が大事ですよね?

ということで、民泊を運営するホスト・オーナーが必ず知っておくべきたった1つの消防法を紹介します。

申請において専門的な法律の知識と申請書類などは申請代行に依頼すると思いますが、その代行業者が本当に大丈夫か?を判断するポイントにもなります。

なので、この次は、あなたの民泊施設はどうなのか?実際に見ていきましょう。

消防設備費を安くできる!?あなたの物件は特定小規模施設?


民泊施設は不特定多数の人の出入するため「特定防火対象物」になります。

火災が起きた場合に人の命が晒される可能性が高いため、旅館やホテルと同様の消防設備が義務付けられています。

ですが、民泊は住宅のような小規模の施設が多いため、逃げ遅れなどのリスクは旅館やホテルに比べて低いです。

なので、法令で定められた簡易的な消防設備で可能な『特定小規模施設』としています。

特定防火対象物には、もう一つ特定一階段等防火対象物があります。

どちらの法令で運営するかによって消防設備の費用に大きな差が出てきます。

では、あなたのこれから申請するであろう物件が当てはまるのか?運営するためにこれだけは知っておきましょう。

あなたの物件は『特定小規模施設』それとも『特定一階段等防火対象物』

特定小規模施設とはどんな施設のことを言うのでしょうか?

延べ床面積が300㎡未満であれば全ての施設が特定小規模施設に該当します。

無線式の自動火災報知器で対応ができますので、かなり設備費用を抑えることが可能になります。

ただ、「特定一階段等防火対象物」に該当する建物は別になります。

下記の2つ要件をどちらも満たしている物件だと、特定一階段等防火対象物になってしまいます。

どちらから1つだけであれば「特定小規模施設」になりますので、300㎡未満と、この2つの要件だけ知っておいてください。

消防法の最後の鍵を握る2つの要件

結論からズバッと言いますと、

【要件1】地下階または3階以上の階に民泊施設を運営する
【要件2】屋内階段が1つしかない

この2つです。簡単ですよね?

せっかくなので具体的な理由についても解説したいと思います。もうご存知の方は次の必要な消防設備とかかる金額をズバッとお話しします。

【要件1】地下階または3階以上の階に民泊施設を運営する

1階や2階に滞在していて火災が発生した場合、どうにかして外へ避難することが可能な階と言えます。

ですが、1階もしくは2階で火災が起きた場合、3階以上や地下に滞在していたらどうでしょう?

外へ避難することができなくなる危険性がかなり高まります。

なので、1階や2階よりも避難が難しいため、『地下階もしくは3階以上に民泊施設をする』ことが第一条件です。

【要件2】屋内階段が1つしかない

前述した火災などが起きた際に、屋内階段が地上も地下も1つしかなかった場合、唯一の避難経路が火や煙で塞がれてしまうことがあります。

なので、もう一つの条件が、『屋内階段が1つしかないこと』になっています。

ただ、ここは消防署で相談してからになるのですが、屋内階段が1つしかないとしても、屋外階段や火や煙に影響がない構造の特別避難階段の場合は「特定一階段等防火対象物」にはなりません。

なので、この2つの要件をどのくらい満たしているのかで消防設備の金額だけではなく工事の期間が大きく変わってきますので、

運営物件の回数、屋内階段だけを頭に入れておいてください。

必要最低限の消防設備と金額

ここまでの内容で、消防設備は「特定小規模施設」か「特定一階段等防火対象物」かで大きく変わることは理解できたと思います。

ですが、「金額や消防設備にどのくらい差が出るのか?」あまり知られていません。

というわけで、この章ではどのくらいの金額がかかるのか?

そして、どのような設備が必要になるのか?

実際に見ていきたいと思います。

消防設備は相場がない!?

というわけで消防設備の届出に関する費用ですが、「消防署への提出書類作成」「消防検査立会い」「消防設備設置」の3つで構成されています。

書類作成や消防検査の立会いはどこの会社も費用に大差ありません。

もっとも費用が変動するのが「消防設備の設置」になるわけです。

特定小規模施設 40〜50万円
特定一階段等防火対象物 200万円〜

特定小規模施設であれば無線式の自動火災報知器で対応ができるので、消火器など他の消防設備を含めても、かなり設備費を抑えることが可能です。

ですが、特定一段階等防火対象物に分けられると、

  • 「回線が何回線必要か」
  • 「感知器がいくつ費用か」
  • 「電気の配線工事がどれくらいかかるか」など

物件によって法的な条件が変わってきますので、だいたいこのくらいの費用という相場がないのが実際です。

だから、高く見積もる業者も少なくありませんので業者選びには注意してください。

ちなみに余談ですが、BCMがいつも依頼している業者さんは普通400万円かかるところを半額でやってくる良心的な業者を利用しています。

なので、自社物件の許可申請時も、ホスト様の申請代行でもかなり費用を抑えて申請を実施することを可能にしています。

ちなみにこの業者さんですが、民泊でればBCMの依頼しか受けていませんので、ご興味がある方は許可申請から運用代行のご依頼いただければ

ご対応いたしますので、サイト右上のLINEアイコン、もしくは記事下のボタンより友達登録いただきご相談ください。

これが必要最低限!消防設備とは?

続いて必ず必要になる消防設備の最小限の必需品について紹介します。

実際は、ここに部屋の広さや形に応じて個数が変わったり、電気工事が必要になります。

金額でも申しました通り、法的な条件によって変わってくるので詳しいことは消防署にご相談をしてみてください。

・自動火災報知設備
延べ面積が、500㎡以上の共同住宅など、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。 また、一定の条件を満たす場合、民泊部分及び管理人室等に簡便な工事で無線式のものを設置すれば足りる場合もあります。

誘導灯
新たに廊下、階段等の共有部分に設置する必要がありますが、一定の条件を満たすことにより設置が不要となる場合あり

・消火器
延べ面積が150㎡以上の共同住宅など、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要

※ 防炎物品
民泊部分にカーテン、じゅうたんなどを用いる場合は、防炎性能(火災の発生防止、延焼拡大の抑制など)を有する防炎物品を使う

※ 防火管理者の選任
建物全体の収容人員が30人以上となる場合は、防火管理者を定め本リーフレットを用いて注意喚起などを行う必要があります。なお、外部委託することも可能。

市町村条例等により「避難経路図の掲出」や「携帯用電灯の常設」などが求められている場合もあります。

具体的な消防法令の確認など詳しくはお近くの消防機関にご相談ください。

許可申請だから代行に!消防法の申請の流れ


ここまで建物によって消防法の基準が変わってくることをお伝えしてきました。

民泊を始める前に失敗する人の多くは、消防法をよく知らずに消防署に相談に行って対応ができずにストップしてしまうホストが多いです。

ですが、消防法の最低限の知識さえ知っていれば相談に行ってもスムーズになりますし、自分でやりたくない場合は、代行業者が対応してくれます。

ご自身で消防署に行く場合は代行業者に相談が必要です。

少し話が逸れてしまいましたが、ここから重要なのは『どのように消防法の申請をしたらいいのか?』とうことですよね。

この流れを知っていなければ、管轄の消防署に行ってもスムーズに申請ができませんし、民泊の許可申請すらできないです。

ですので、消防署に相談後、どのような流れになっているのか一緒に見ていきましょう!

① 消防署予防課に相談

消防署では、民泊物件に設置が必要な、消防設備(自動火災報知器・誘導灯・消火器・防炎物品など)の設置個数、設置場所など指導

② 消防設備の設置

消防署で指導を受けた消防設備の設置
(民泊物件の広さによって、消防用設備などの設置が不要な場合があります)

自動火災報知器の設置をする前に要確認

  • 民泊施設の床面積が300㎡未満か
  • 300㎡以上、500㎡未満か
  • 500㎡以上

①の床面積が300㎡未満であれば、「特定小規模施設用自動火災報知器」と呼ばれる簡易的な火災報知器でOKになります。一つ15,000円程度で購入でき、配線工事が必要ないので自分で取り付けることも可能です。

②300㎡以上、500㎡未満は注意が必要。特にマンションの場合、民泊部分の床面積がマンション全体の床面積1割を超えるかで変わってきます。

1割以下であれば、民泊施設と管理人室などの設置でOKです。

1割以上であれば、マンション全体に自動火災報知機の設置が必要となるために、実質コスト面で申請が不可能になります。

③500㎡以上であれば、消防法上、最初から自動火災報知機が設置されているはずですので火災報知器を新たに設置する必要はありません。

③ 申請

消防用設備の設置が完了したら、ここでやっと申請書と必要書類の準備になります。
申請書は、地区を担当している消防署のホームページからダウンロードが可能。

④ 立ち入り検査

申請後、消防署予防課による物件の立ち入り検査となります。立入検査では、実際に火災報知の作動、防炎物品を使用、避難経路などの確認をします。

⑤ 交付

検査で問題がないと判断されれば、1週間程度で消防法令適合通知書が交付されます。

消防署に行くと追い返される!?自分で行くなら必ず専門家に相談を!


民泊申請のため、保健所への相談と並行して管轄の消防署にも相談が必要です。

消防署へ相談に出向くということは消防法に関する最低限の知識が必要になります。

消防署の担当者から指導やアドバイスを受け、そのアドバイスをもとに消防設備の設置を行わなければいけません。

ですが、そのアドバイスを理解できないと、申請の流れの③以降に進むことができないので、民泊の許可申請自体ができなくなります。

そうなってしまっては相談の意味がありません。

ここ最近では、予備知識がない状態で消防署へ相談に行く民泊運営者があとを絶たず、

消防署へ相談に行ったが具体的な話を教えてくれなかった

と、消防法の知識がない相談者に対してはまともに取り合ってくれないケースが増えています。

お互いに時間を使って相談や確認をしていくことですので、時間がもったいないですよね。

ただ、予備知識といはいえ、専門用語など話を理解するまで覚えるには時間も労力もない民泊事業者が多いのも事実。

最近では、事業者になるから自分で全部やるのではなく、許可申請をすべて申請代行に依頼する民泊事業者・経営者が増えています。

申請や設置自体にかなりの時間が必要になりますので、最悪のケースに備えて対策と準備が必要になります。

消防法を制するホストは民泊を制す!?

消防法は消防設備によって大きな時間もコストも大きく変わってきます。

なので、許可申請をする場合には、この辺りを理解している業者を選定することが重要になります。

また、消防設備を調整する業者とも繋がりがあるのか。

この辺りを事前に調査することで節約できるだけでなく、利益を前倒しで得られる流れを作ることが可能になります。

このブログを運営しているBCMが提供しているホテロボという代行運営サービスですが、

民泊の許可申請の代行から集客、清掃、ゲスト対応までトータルでサポートしています。

ホテロボでは、消防法など協力業者がいるので、依頼から設置までスムーズにできますし、場合によっては金額も大幅に抑えることも可能です。

許可申請から運営代行まで依頼したい、どのくらいの金額になるのか実際のシミューレションをもとに相談することも可能です。

全て無料でできますので、まずは下記からLINEに登録してみてください。

↓↓↓↓LINE登録はこちら↓↓↓↓

よく検索されているキーワード

新着記事

-民泊の法律
-,

Copyright© 民泊代行のBCM 社員ブログ , 2024 All Rights Reserved.